『賃貸経営プロデューサー エネット』の
相続対策
賃貸住宅を建設するだけで相続対策は万全?
賃貸住宅を建設することによる相続税対策のメリット
現金⇒相続税評価額はそのまま
建物⇒相続税評価額6割引
土地⇒相続税評価額2割引
借金⇒相続財産から差し引く
土地を更地にしておくより、現金を賃貸住宅に変えることにより、相続税評価額が減額され相続税対策となります。
借金をして賃貸住宅を建築するべきか?
借金は、そのまま相続財産から差し引かれますので、相続税評価額は変わりは無く、借金をすること自体が相続対策にはなりません。
では、借金をしてまで建築するべきか?ですが、正解であり、不正解であるといえます。
現金が十分にある場合には有効な相続税対策となりますが、借金をする場合には返済等のリスクを考慮する必要があります。
賃貸住宅を建設することによる相続税対策のリスク
空室による返済計画の乱れ
賃貸住宅建築による資産価値の減少=相続対策
相続税の納付資金の不足
結果的にきちんと相続対策となるのかの見極めが重要
賃貸住宅を建築するかの判断はもちろんですが、その後賃貸物件の運用も大事なポイントとなります。
『賃貸経営プロデューサー エネット』では、資産状況にあったご提案をいたします。
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